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石原税理士ブログ

相続税改正(小規模宅地等の特例)

[2013.7.12] 

相続税の大改正(平成27年1月1日以後の相続から適用)で

相続税の基礎控除の引下げによる増税がありますが

逆に「小規模宅地等の相続税の課税価格の計算の特例」における限度面積の拡大による優遇もあります。

 

「小規模宅地等の相続税の課税価格の計算の特例」とは

被相続人やその相続人たちの自宅用の土地や

被相続人の事業や同族会社の事業のために賃貸している土地について

配偶者や相続人である後継者が相続する場合に一定の要件を満たせば受けられる相続税の軽減措置をいいます。

 

被相続人や生計同一親族の事業の用に供されていた土地で

その土地を相続した相続人が、その事業を継続する場合には

「特例事業用宅地等」として400㎡まで評価が80%減額されます。

 

また被相続人等が相続発生まで住んでいた自宅用の土地で

その土地を相続した相続人等が引き続き居住する場合には

「特定居住用宅地等」として330㎡まで評価が80%減額されます。

 

今回の改正はその面積が240㎡から330㎡に拡充されます。

 

この特例はどの土地で選択するか任意ですが、改正前ではどれか一つしか選択できませんでした。

選択した土地が限度面積に満たない場合には複数選択できますので、「特定居住用宅地等」と有利な方から選択し、適用し切れなかった部分について、もう一方の特例で適用を受けます。

 

今回の改正で

「特定居住用宅地等」と「特定事業用宅地等」について併用するこができることになりました。

それぞれの適用対象面積まで適用可能となり、

最高面積 330㎡+400㎡=730㎡ まで適用できるようになりました。



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