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石原税理士ブログ

親子間の土地売却

[2014.2.21] 

親子間での土地の売買についてです。

 

時価が3億円、相続税評価額が2億円の土地があったとします。

その土地を父親から息子に相続税評価額の2億円で売却しました。

 

さて税務上問題はあるのでしょうか?

 

昔、これに似た事例がありました。

税務署は、親子という特殊関係の取引であるから2億円という売却価格は「第三者間取引価格」とは認められない。よって、この取引はあくまでも3億円で行われたものとみなすと主張してきました。

 

 

納税者の親子は、相続税評価額という公的な評価額を使っているのだから、2億円という取引価格に問題は無いと主張しました。

 

 

さて、結果はどうなったでしょうか?

 

 

 

 

納税者の親子の主張が認められました。

 

 

判決理由は以下の通りです。

(1)土地の時価は相続税評価額にかかわらず3億円であるが、相続税評価額という公にされた価格で取引をしている以上、価格の操作を行なう余地も無く、それを税務上、時価と逸脱しているとは言い難い。

 

 

(2)実際に、時価の50%を超える価格による取引であるから低廉譲渡にも当たらない。

 

 

親子の主張が通って良かったです。

しかし税務の解釈って難しいですね。

 

 



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