Home » 相続

相続

相続についてお困りの方

相続税の申告は税理士によって税金が大きく違ってきます。安心、親切、丁寧をモットーにあなたとあなたの家族の財産を守ります。

相続については税金の問題だけでなく、遺産分割による親族間の人間関係等非常に多くの問題が発生します。
このような問題が発生しないように、生前にしっかりと準備しておきましょう。
相続の問題は大きく分けて3つの対策があります。
 
相続対策

1.遺産分割対策

遺産分割は、相続人全員の合意が得られるまでの期間が長期化するので、一番避けたい問題です。場合によっては仲介人を立てるケースもあります。

2.節税対策

基礎控除の利用、生命保険契約の利用、土地や資産の評価額の見直し等により、評価額をいかに下げられるかが重要になります。相続に強い税理士に相談することで、大きな差が出ることがあります。

3.納税対策

相続される資産のうちの7割は不動産という統計が出ています。相続税の納税は原則として現金で一時納付することになります。納税資金をどのように調達するかまたは不動産による物納を選択するかがポイントになります。

 

相続税申告業務

相続発生から遺産分割案、遺産分割協議書、相続税申告書の作成、申告後の相続移転登記まで相続作業に関する一連のサポートを行います。

相続対策シミュレーション

もし万一のことが発生した場合、あなたは相続税がどのくらいかかってくるかご存知でしょうか?
相続税は現預金だけではなく不動産や株式などお金でない財産についても評価したうえで計算されます。
その結果予想もしなかった多額の相続税がかかってきたという話を時々耳にします。
逆に相続税の心配をされているだけで実際には相続税がかからない方もたくさんいらっしゃいます。
漠然とした不安を抱いているよりは不安を取り除くために一度ご自身の状況を見直してみてはいかがでしょうか。
当事務所では生前における相続財産及び相続税額の計算シミュレーションを行っております。

遺言書の作成

遺産分割を視野に入れながら相続財産の整備・アドバイスを行います。

遺産分割対策

遺産分割対策で気をつけなければならないことは「相続争い」を防ぐことです。相続をきっかけに仲の良かった兄弟姉妹間で相続争いが起きてしまい、親戚付き合いもなくなってしまったというケースや相続人同士が複雑な関係で話し合いがしにくいケースなどがあります。このようなことがないための対策も必要です。
節税も大切ですが、それ以上に「相続争い」を防ぐことが重要なのです。
相続争いを防ぐためには、自分の財産を自分の死後、誰にいくら分けたいのかを「遺言書」にして残しておくことをお勧めします。さらに、財産を分けやすい状態にしておくことも大切です。
また、遺産分割のしかたによって税務上の特例を受けることができます。特例の特典を上手に活用するためにも、相続税に強い税理士にご相談されることをお勧めします。当事務所では特例の特典を上手に有効活用し相続税の節税、納税資金の確保はもちろんのこと、相続争いを円満に解決する検討を行っております。

節税対策

節税対策をするには、まず「自分の財産がどれ位あるか」、「相続税がいくらかかるのか」を把握することが必要です。保有財産の分析をすることが節税対策の出発点になります。
当事務所ではお客様の保有財産の確認作業を行い、それに対して最適な対策方法をご提案します。
相続税を節税する対策方法は、大きく分けると3通りになります。
① 生前に財産を贈与する
② 財産評価を下げる
③ 特例の特典を有効活用する

生前贈与の御提案

生前に財産を少しずつ贈与することは節税対策の有効な手段の一つです。
一年間に110万円までの贈与であれば贈与税はかかりません。310万円以下の贈与であれば贈与税の税率は10%と比較的低負担で贈与することができます。また「贈与税の配偶者控除制度」や「住宅取得等資金の贈与の特例制度」など要件を満たせば一度に多額の贈与を低負担で行うことができる優遇制度もあります。

不動産の有効活用

不動産を購入すれば相続税を計算する上での財産評価は大きく下がります。
しかし不動産を購入するにあたっては様々なリスクがあり、判断が必要なため、安易に意思決定すべきではありません。当事務所ではお客様のニーズ・メリットを第一に考えたうえでメリットが大きいと判断した場合のみ、不動産の購入をご提案します。

未上場株式の評価引下げ対策

社長様、貴社の株価がいくらなのかご存知でしょうか?
相続税を計算する場合の未上場株式の評価方法は非常に複雑です。当事務所では会社の財務状況を専門的に判断し、適正な株価を算定するとともに株価評価を引き下げる方法を検討します。
まずは一度株価計算を検討されてみてはいかがでしょうか。

納税対策

相続税は金銭による一時納付が原則です。しかし相続財産のほとんどが未上場株式や不動産の場合、納税資金が不足するケースがよくあります。相続税を金銭で一時納付することが困難な場合には分割で支払う「延納制度」、または相続税を金銭以外の財産で支払う「物納制度」がありますが、よりよい納税方法を事前に検討します。


石原税理士事務所へのお問い合わせはこちら

ページトップへ戻る
Copyright(c) 石原税理士事務所 All Rights Reserved.