Home » ブログ » NISA(少額投資非課税制度)

石原税理士ブログ

NISA(少額投資非課税制度)

[2013.8.16] 

最近CMでも話題のNISAについてです。

平成25年税制改正により上場株式等の売買益、配当金等にかかる税金が現行10%の軽減税率から平成26年1月1日以降20%となります。(実際には復興特別所得税を含めると20.315%)

そこで、新制度としてNISA(少額投資非課税制度)がつくられました。

年間100万円ずつ、5年間で最大500万円までの

投資で得られた利益はすべて非課税になる制度です。

この制度は、NISA用の口座を開設しなければなりません。

但し、利用時には以下の留意点に注意する必要があります。

(1)開設できる口座は一人1口座のみ
 銀行と証券会社にそれぞれ1口座ずつ開設することはできません。

(2)口座開設後、金融機関の変更は不可
 一度開設したNISA口座を、別の金融機関に変更・開設することはできません。

(3)非課税枠の未使用分を翌年へ繰り越し、売却した非課税枠の再利用は不可
 投資を行わなかった非課税枠の翌年繰り越しはできません。

 また、売却しても、非課税枠は再利用できず、年間の非課税枠を超える投資はできません。

(4)既に保有している上場株式などは対象外

 NISA口座は、新たに購入した上場株式や株式投資信託等が対象となるため、現在他の口座(特定口座や一般口座など)で保有しているものをそのまま移管することはできません。

(5)他の口座との損益通算・損失の繰越控除不可
 NISA口座で生じた売買損失は、課税される他の口座(特定口座・一般口座など)の収益との損益通算はできず、また損失の繰越控除もできません。

NISA用の口座は日本国内に住む20歳以上の人なら開設することができます。



石原税理士事務所へのお問い合わせはこちら

Copyright(c) 石原税理士事務所 All Rights Reserved.