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経営革新等支援機関 

経営革新等支援機関

当事務所は経営革新等支援機関に認定されています。

経営革新等支援機関とは、中小企業の経営相談等に関して専門的知識や実務経験が一定レベル以上ある者(税理士・弁護士・金融機関等)として国の認定を受けた公的な支援機関です。
経営革新等支援機関を認定することで、多様化・複雑化する中小企業の経営課題等への支援体制を整え、中小企業に対してより専門的な支援を行うことを目的としています。

認定経営革新等支援機関から支援を受ける代表的なメリットは以下の通りです。

政府系金融機関による低金利融資

業績が悪化し資金繰りが困難である中小企業に対して、認定経営革新等支援機関から経営支援を受けた場合、政府系金融機関から基準利率よりも低金利で融資が受けられます。
運転資金による利用の場合、最大で基準利率から0.6%引下げを受けることができます。

信用保証協会の保証料引下げ

信用保証機関等から信頼される決算書の作成を支援します。
認定経営革新等支援機関から支援を受け、「中小会計要領」を会計ルールとして採用する中小企業に対して、信用保証料率の割引きを受けることができます。

補助金の交付

認定経営革新等支援機関から支援を受けることにより、中小企業のニーズにあった各補助金の交付を受けることができます。
・女性や若者の地域での起業・創業に対する創業補助金
・主婦と新卒者向けの職場実習への助成金
・商店街など安心安全な地域環境を実現するためのまちづくり補助金
・商店街など活性化を高めるためのにぎわい補助金

優遇税制

青色申告書を提出する中小企業等で認定経営革新等支援機関から経営改善に関する指導及び助言を受けることにより税法上の特例を受けられます。
建物付属設備(1基60万円以上)又は器具備品(1基30万円以上)を取得した場合に、取得価額の30%の特別償却、又は取得価額の7%の税額控除が適用することができます。
※適用期間 平成25年4月1日から平成27年3月31日まで

会社の財務経営力・資金調達力の強化を全力で支援します。
社長様の夢の実現に向けて事業計画の策定を支援します。
社長様の親身に経営アドバイスを行います。
信用保証機関や銀行等から信頼される決算書の作成を支援します。
社長様ご自身が自信を持って、業績と事業計画を説明できるようになります。
社長様の信頼が高まるので、資金調達力が向上します。



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