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事業継承

事業承継についてお困りの方

事業承継は、非常に難しい問題を含んでおり、事業承継問題に真剣に悩んでいる中小企業の経営者の方も多いはずです。
何も無い所から実績を作っていく初代経営者と違い、既に過去の実績がある事業承継は経営上の難しさだけでなく、様々なトラブルの原因も含んでいます。
当事務所は、事業承継を円滑に行うため、税制面のみならず、包括的な事前対策を実施しております。

中小企業の事業承継のためのポイント

 後継者の選定・育成・引継と相続人との関係
 自社株評価の引き下げと移転のタイミング
 名義株の処分の必要性

事業承継対策の具体的な内容

①事業承継対策

中小企業の多くは、株主=経営者のいわゆるオーナー社長の形態をとっております。
したがってこの形態を維持したまま後継者に引継ぎを行わなければ、株主≠経営者となり、会社経営の根幹を揺るがすことになりかねません。
中小企業の社長様は、遺産分割対策・節税対策・納税対策という通常の相続対策だけでなく、事業承継対策=後継者対策+自社株対策を実行しなければなりません。
事業承継対策は、相続が実際に発生してからでは遅く、実行できる対策に限界があります。
特に後継者への引継ぎは、対策の実行が早いほど良いといえます。
時間的に余裕があれば、会社の経営状態を見ながら様々な対策を効果的に実行することができるからです。
社長様のなかには、事業承継対策の必要性を認識しつつも、「まだまだ元気だから」と言って、なかなか対策の実行に移されない方もみえます。
事業承継対策は経営者やその家族だけの問題ではなく、会社の従業員やその家族、取引先、金融機関等も含めて考えなければならないと思います。

②後継者対策

後継者を誰にするかは、会社にとって重要な問題です。
後継者対策には、後継者の選定、後継者の育成、後継者への引継ぎの3つの注意点を考える必要があります。
後継者の選定は、オーナー社長の中小企業の場合、ご子息を最優先に考えられると思います。
しかしご子女しかいない場合や、他により優秀な人材がいる場合には、娘婿を後継者とする場合も考えられます。
経営者(継がせる側)と後継者(継ぐ側)の意思の疎通が大変重要です。
後継者自身の資質にもよりますが、幼少期から「帝王学」を学習しているという点では、ご子息(特に長男)が後継者になるのがベストかと思います。
また、後継者がいない場合には、M&A(会社の売却や営業譲渡)という選択肢もあります。
次に、後継者の育成は、後継者に他の会社の従業員として「他人の釜の飯を食う」経験をしてもらうことが重要です。
社会の厳しさを知り、特に失敗をするという経験は、将来、会社が窮地に追い込まれたときなどに克服する力を発揮します。
また、温室育ちで従業員の経験がないと、従業員の気持ちはわかりません。
最後に、後継者への引継ぎは、オーナー社長の引退問題も絡むため、タイミングが遅くなりがちです。
いつ何が起こってもいいように急に全権を譲るのではなく、徐々に引継ぎをしていく方が円滑にいく場合が多いです。

③自社株の引継ぎ

中小企業では、社長及びその家族で会社の経営権を支配できるだけの株式を保有していなければ、安定した経営は望めません。
そこで、誰に、いつ、どれだけの株式を移転するかが重要になってきます。
社長を経営権ごと後継者に譲るのであれば、自社株の大半を後継者(またはその妻子)に譲る必要があります。
相続人全員に自社株を均等に取得させると、経営権争いが勃発し、会社経営の存続が危ぶまれる場合もあります。
だからと言って、後継者1人に自社株を譲ることになれば、相続人の間で相続争いが起こらないとも限りません。
そこで、生前から遺言書の作成はもちろんのこと、後継者以外の相続人に対して会社経営や自社株について理解させておくことも必要です。
そして、大量の自社株を譲ることになれば、多額の税金(相続税など)が発生します。
税金を節税する方法はあります。
自社株を移転する時期や株式評価の算定要素を制御することで節税することは可能です。
ただし、相続税・贈与税・所得税など様々な問題を検討する必要がありますので、中途半端に実行されると節税にならないだけではなく、会社の存続すら危うくなる場合もあります。
このように、事業承継には多角的な事前の対策が必要不可欠です。
当事務所では、円滑に事業承継を行うため、税制面のみならず、包括的な事前対策を実施しております。


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