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石原税理士ブログ

交際費課税

[2013.5.28] 

法人の交際費課税が改正されました。

中小企業にとってはメリットが大きいものとなっていますアップ

 

 

これまで、法人が支払った交際費については、

中小企業(資本金1億円以下)では損金算入の特例のもと一定の制限がありましたビックリマーク

ちなみに大企業(資本金1億円超)では1円も損金になりません。

 

現行の中小企業の交際費課税の特例は、

定額控除限度額は600万円で、600万円以内の金額については

その90%が損金算入できると定められていました。

平成25年度の改正により、定額控除限度額が800万円に引き上げられ、

定額控除限度額(800万円)までの金額であれば全額を損金算入することができるようになりました音譜

 

この改正は、平成25年4月1日~平成26年3月31日に開始する事業年度に限って適用されますニコニコ



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