相続税の改正
[2013.5.7]
平成27年1月1日より相続税が改正されます
一番大きな改正点は基礎控除でしょう
改正前の基礎控除 5000万円 + 1000万円 × 法定相続人の数
改正後の基礎控除 3000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
具体的に言いますと
父、母、子供二人の家庭の場合
お父さんが亡くなってしまったら、
改正前の基礎控除 5000万円 + 1000万円 × 3(法定相続人の数) = 8000万円
改正後の基礎控除 3000万円 + 600万円 × 3(法定相続人の数) = 4800万円
つまり改正前ならお父さんが残した財産(現預金、土地、建物、保険金等)が8000万円までなら相続税はかからなかったのですが、
改正後は4800万円を超えていると相続税をかかることになります
これは大変大きな改正です
平成27年までまだまだあると思って何もしなかったら大変なことになるかもしれませんので、事前に出来ることは対策しておきましょう
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