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石原税理士ブログ

増税?

[2014.2.13] 

いよいよ平成27年から相続税改正により基礎控除が引き下げられます。

今までなら一次相続で

「奥様(配偶者)が相続すれば配偶者控除という制度がありますから

税金がかなり節税できますよ。若しくはかかりませんよ。」

なんて言っていましたが

今後は基礎控除の引き下げにより二次相続で相続税が増える場面が出てきました。

先日もご主人が亡くなって、奥様が全部相続取得すれば税金がかなり節税できたのですが

奥様が亡くなったときの二次相続で多額の相続税がかかる見込みがあったので

あえて一次相続で子供たちが相続取得して相続税を納めたケースがありました。

 

 

また平成26年から、株の譲渡益に課税される税率が20%になります。(元々本来は20%で今までが優遇)

新しいNISA(少額投資非課税制度)を利用して、非課税枠を使って売買することもできます。

しかしNISA口座で生じた売買損失は、課税される他の口座(特定口座・一般口座など)の収益との損益通算はできず、また損失の繰越控除もできませんので、取扱いには要注意です。

 

 

そして消費税が、平成26年4月から8%に上がります。

今までなら開業後2年は消費税を納める必要がありませんでしたが

今後は開業2年目でも消費税を納める必要がある場合も考えられます。

 

 

これらの改正は

我が国の財政にとっては、必要不可欠なものです。

とは言え増税は痛いです・・・

来たるべき増税時代に早めの対策を・・・



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