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石原税理士ブログ

税制改正大綱

[2014.2.4] 

昨年の12月24日に平成26年度の税制改正大綱が発表されました。
その税制改正の具体的な内容は

ゴルフ会員権の売却損の取り扱いについてです。 今まではゴルフ会員権を売却した場合に生じた譲渡損失は、他の所得と損益通算が認められていました。
例えば、1,000万円で購入したゴルフ会員権を、100万円で売却した場合です。

この場合、譲渡損失が900万円も生じて、とても損した気分になります・・・

今までなら、この900万円の譲渡損失を他の所得と相殺することができました。
給与所得が900万円の場合 ゴルフ会員権の譲渡損失900万円と相殺することが可能で所得がゼロとなりました。
そして給与から源泉徴収されていた所得税も還付を受けることができました。

ゴルフ会員権の売却によって生じた譲渡損失を少しは補てんできたのですが

今後はこの他の所得との損益通算が認められなくなります。

実はこのゴルフ会員権の売却損については、昔から損益通算が認められなくなるという噂がありました。 しかし、ついに損益通算が認められなくなってしまいます。 従来から「生活に通常必要でない資産」により生ずる譲渡損失は、損益通算はできないこととされていました。

ゴルフ会員権はその適用を免れていたのですが 平成26年度税制改正大綱では この「生活に通常必要でない資産」の範囲として「主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で保有する不動産以外の資産」 という文章が追加されるようです。

 

この改正の適用開始は平成26年4月1日からです。 つまり、今年の3月末までにゴルフ会員権を売却した分の譲渡損失については損益通算が可能です。

 
あと少し期間がありますので

是非ご一考を。



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