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石原税理士ブログ

ゴルフ会員権

[2013.9.12] 

相続税とゴルフ会員権の関係について

昔は投資対象として取引されていたゴルフ会員権ですが

現在の価値ははバブル期の半値くらいになっているものが多くあります。

そのゴルフ会員権には相続税のかかるものとかからないものがあります。

相続税のかからないゴルフ会員権とは、ゴルフ場経営会社の倒産等によってプレーが不可能になっている場合です。

こういった会員権は回収不能の金銭債権と同等に扱われるため、課税財産から除外されます。

次に、相続税のかかるゴルフ会員権についてですが
これらはまず、取引相場のあるものと取引相場のないもので区別します。

《取引相場のあるもの》

①原則(取引価格に含まれない預託金等がない場合)

 取引価格の70%

 ゴルフ会員権に取引相場がある場合には、評価の安全性から取引相場の0.7掛けで評価します。

②取引価格に含まれない預託金等がある場合
 取引価格の70%+預託金等(注)

(注)

 (イ) 課税時期に直ちに返還を受けることができる場合
     ・・・返還を受けることができる預託金等の金額

 (ロ) 課税時期から一定期間経過後に返還を受けることができる場合
     ・・・返還を受けることが   × 残存期間に応ずる
       できる預託金等の金額    基準年利率の複利現価率

ゴルフ会員権は、ほとんどが預託金方式をとっていますが、

預託金方式の場合には、ゴルフ会員権は優先プレー権(施設利用権)と預託金返還請求権で構成されます。

預託金方式では、会員となる人から一種の保証金として無利息で預かり、ゴルフ場の建設・維持に充てます。一定期間を経過すると、会員が返還請求を行うことができますが、約束どおり返還しているゴルフ場は少数派です。また、民事再生法の適用などにより預託金のほとんどが切り捨てられることもあります。

そのため、ゴルフクラブの規約を見たり、直接ゴルフクラブに電話し、預託金等の有無を確認したりします。

《取引相場のないもの》

次の3種類の形態別に評価されます。

①株式形態
 取引相場のない株式の評価方式の定めにより評価した金額。

②預託金形態
 預託金の返還時期に応じて評価した金額。(割引現在価値に直します。)

③預託も必要な株式形態
 取引相場のない式の評価方式の定めにより評価した金額に

 預託金の返還時期に応じて評価した金額を加算して評価します。

なお、単なるプレー権のみの会員権で、譲渡も預託金の返還請求もできないゴルフ会員権については評価しません。



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