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石原税理士ブログ

消費税増税

[2013.10.4] 

ついに、平成26年4月から消費税の税率を、
5%から8%へ引き上げることが正式に表明されました。

さて、消費税の増税のつき、中小企業が大変なのは
消費税の価格転嫁の問題だと思います。

前回の消費税の引き上げのときは
取引先からの強い値引き要請により税込金額を維持させられ

価格転嫁ができなかった中小企業が多かったと思います。

今回の消費税率の引き上げについては
きちんと価格転嫁ができるように法律が整備されています。

「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」です。

やたら長い名前です・・・

この法律のポイントは4つです。

①消費税の転嫁拒否等の行為の禁止

継続して商品または役務の提供を受けている買手事業者は
その売手事業者に対して消費税の転嫁拒否等の行為が禁止されます。

禁止される行為は以下の通りです。

ⅰ.減額または買いたたき

ⅱ.入強制もしくは役務の利用強制、または不当な利益提供強制

ⅲ..税抜き価格での交渉の拒否

ⅳ.報復行為

これにより取引先が、「消費税の分だけ安くしろ」なんていう
値引き交渉は違法となっています。

②消費税に関連するような形での安売り宣伝や広告が禁止

「消費税還元セール」など、
消費税に関連付けた広告は禁止されます。

禁止される表示は、以下の通りです。

ⅰ.「消費税は転嫁しません。消費税は当店が負担しています。」といった
取引の相手方に消費税を転嫁していない旨の表示

ⅱ..「消費税増税の分だけ値引きします。」といった
取引の相手方が負担すべき消費税を、対価の額から減ずる旨の表示

ⅲ..「消費税相当分、次回の購入に利用できるポイントを付与します。」といった
消費税に関連して取引の相手方に経済上の利益を提供する旨の表示

③ 「総額表示」義務が緩和され、「外税表示」等が認められます。

消費税率が変更するについて値札変更等の事務負担を軽減させるために
「現に表示する価格が税込価格であると誤認されないための措置を講じている」
場合に限り、時限的に「外税表示」等を認めるものです。

この特例措置は、平成25年10月1日から平成29年3月31日までです。

④中小企業が共同で価格転嫁すること(転嫁カルテル)や、
表示方法を統一すること(表示カルテル)が認められます。

事業者または事業者団体が、公正取引委員会に届出をすると
平成26年4月1日から平成29年3月31日までの期間は
商品または役務の供給について、転嫁カルテル・表示カルテルが独占禁止法の適用除外となります。

転嫁カルテルについては、参加事業者の3分の2以上が中小企業者であることが必要です。

法律が整備されたからと言って

完全に中小企業が守られていくかどうかは不明です。

しかし、知らないよりかは知っている方が絶対に有利ですので、

ぜひ、ご一考下さい。



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